屋根・雨漏り修理が火災保険で無料になるケース・ならないケース
屋根修理を火災保険を使って「無料で修理ができる」とご存知の方は多いと思います。ただし、どんな状態の屋根でも火災保険を利用して屋根の修繕をできるとは限らないのです。
でもなぜ火災保険?というところと、出来る場合とできない場合や、修繕出来る箇所の例について解説します。
火災保険を使用することで修理費用の負担なく直したい
屋根修理というのは、新築当時から一度も行ったことがないのであれば、おおよそ10年から15年で修繕、もしくはメンテナンスの時期を迎えます。
屋根の修繕は、点検してみたらひどく傷んでいたなど、通常の修繕ができなければ更に高額になることは間違いありません。
屋根修理費用は工事内容によって、瓦の数枚の交換20万円から大規模な屋根葺き直し工事の300万円ぐらいまで金額に大きな幅があるのです。
そうなると火災保険を利用して負担なく直したいと思いますよね。次でその直せる理由を説明します。
火災保険は何故屋根の修理に使えるのか、その理由
火災保険と聞けば、「屋根とは関係があるのか?」火事が起きた時だけと考える方が多いと思います。ですが適用できる情報は間違いではありませんのでご安心下さい。
屋根修理に加えて、雨樋・瓦・漆喰・雨漏り・カーポート・ベランダ・テレビアンテナなども火災保険で修理ができる箇所となっています。「でもなぜ火災保険なのか?」と考えますよね。
火災保険には「風災補償」というものがついています。風災補償では、突風・強風・台風・豪雨・といった強い風で屋根や建物の一部が破損した場合に、火災保険が適用され、保険金が支払われるのです。
他にも積雪・落雷・ヒョウが落ちた、降った際に屋根や建物の一部が破損した場合にも保険金が支払われます。加えて、経化による場合でも火災保険が適用される場合もあり、100%経年劣化というケースを除いて、火災保険の「風災補償」で修理できると考えた方が良いでしょう。
いずれのケースがこの先起きたとしても、自己判断ではなく火災保険の知識のある、専門家の判断が必要になります。次は使えないというケースです。
火災保険が使えない!?それはどういった場合のケースなのか
火災保険が使えない、そういったケースもありますので知っておきましょう。それは100%経年劣化だと認められる場合です。
しかも問題となる点は、その判断というのは屋根修理業者でもなく、保険会社でもありません。第三者機関が判断を行うということです。
保険会社は、一般社団法人日本損害保険協会の鑑定人の資格を持った鑑定人に調査を依頼しており、その鑑定人が屋根を調査し、風災の有無を判定した後に被災額を算定し、報告書を保険会社に提出しています。決して素人の判断ではありません。
そして火災保険を使いたいということであれば軽い判断で業者は決めず、保険申請、火災保険の申請サポートを専門に行っていて、火災保険を実際に利用して修繕した施工事例や、お客様の感想もしっかりとホームページに掲載されているといった業者さんに依頼するようにしましょう。
火災保険の重要性と利用できるかできないかの根本的な情報は、メンテナンスの考え方にも繋がっていきますので、しっかりと覚えておき、疑問が残る場合があれば是非ご相談下さい。