最終更新日:2024/9/30
火災保険には、実は多くの方が新築時に加入されているってご存知でしたか? 8割以上の方が加入しているというデータもありますから、ほとんどの方が加入しているといってもよい保険です。
では火災保険が雨漏り修理に使えるということはご存知でしたでしょうか?
実は
火災保険は雨漏りによって被害を受けた際にも、原状復旧させるための補修工事についての費用を補填してくれることがあるのです。
上手に活用していくために火災保険の概要からどんな時に適用できるかまでじっくりと見ていきましょう。
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雨漏り修理にも活用できる!?「火災保険」ってそもそも何?
火災保険とは損害保険の一種で、一戸建てやマンション・ビルなどの「建物」や建物の中にある家具や什器などの「動産」を補償する保険です。
火災保険と聞くと、火災時だけに対応する保険と思われがちですが、落雷、破裂・爆発、風・雹・雪災、水漏れ、衝突、騒擾、水災といった被害による「原状復旧のための工事費用」に加えて片づけ費用などの諸費用までも補償の対象となっています。
その中でも、風・雹・雪災は「台風で何かが飛んできて窓が割れた」とか「雹が降ってカーポートの屋根に穴が開いた」、「屋根に積もった雪が崩れて雨樋を壊した」などわかりやすいケースといえますね。
あまり知られていないのは
「落雷により家電製品が故障した」とか
「配水管が詰まって床が水浸しになった」、
「空き巣に入られて何か盗られた」といったことではないでしょうか。
実はこういったことも火災保険の補償の範囲となるのです。このような補償があることは、ほぼご存じないことが多いので、ご加入の火災保険の内容を理解しておくと何か起きた時でも安心できますね。
また今現在、火災保険にご加入でない方の場合は、補償の内容をご自身で選べるタイプの火災保険も発売されています。雨漏りに限らず、年々凶悪化する自然災害に対応するために火災保険への加入を検討してみるのも良いと思います。
火災保険を使って雨漏り修理ができるケースとできないケース
火災保険を使って雨漏り修理を行うことを考えた場合、まずは、
「雨漏り」の原因が前述にあるように風災・雹災・雪災のような自然災害が原因なのか?そうではないのか?をはっきりとさせなければなりません。
「そんなことがわかれば、こんな質問しないよ!」というお怒りの言葉が聞こえてきそうですが、少しだけお付き合いいただき以下の質問について少し思い出してみてください。
質問1 その「雨漏り」はいつから起きていますか?
質問2 その「雨漏り」はどんなところに起きていますか?
質問3 その「雨漏り」はどんな時に起きるのでしょうか?
「そういわれてみると…」となりますよね。思い出していただけましたでしょうか?
当然ですが原因をある程度特定しないと火災保険を使えるも使えないもあったものではないため上記の質問はじっくり考えて、思い出していただきたいのです。
それでは質問の回答をもとに、火災保険を使ってこの度の雨漏りが直せるかどうかを紐解いていきましょう。
「台風の後や突風の吹いた後で雨の日に始まった」といったような場合、もしこのような状況下で雨漏りがはじまったのであれば、今回の雨漏りは自然災害(この場合は風災)が原因かもしれないと考えることができますよね。
つまり台風や突風といった風の影響でお住まいのどこかに不具合が発生し、雨水の浸入口を作ってしまいそこから雨漏りが始まってしまったというケースですね。
しかし、漠然としていて「いつからかわからない」や「覚えていない」といった場合は判断が難しくなります。
もしかしたら自然災害が原因ではないかもしれないと考えることもできてしまいます。
質問2 その「雨漏り」はどんなところに起きていますか?
「二階の寝室の天井から雨漏りしている」といった場合は屋根の上で何かが破損している可能性がありますよね。
よくあるケースとしては、スレート屋根だと棟板金の飛散、瓦屋根の場合は瓦の破損やズレです。
このような事象は自然には発生しないので、例えば「台風の後から」や「雹が降った日以降」など特定の日にち以降雨漏りが起きたのであれば自然災害の影響によってお住まいのどこかが破損・破壊されてしまい雨漏りが発生したと考えることができます。
質問3 その「雨漏り」はどんな時に起きるのでしょうか?
例えば「一定方向の風向きの場合に雨漏りが発生する」、「ゲリラ豪雨の場合のみ雨漏りが起きる」など条件が限定されるようなケースは、一概には言えませんが構造的な問題を抱えているために起きていることがあります。
もちろん保険適用かどうかの最終的な決断は「被害現場」「雨漏り現場」の状況を詳しく確認した上で保険会社が決定を下すのですが、以上の【質問1】【質問2】であったような自然災害が絡んでいるような雨漏りは火災保険の適用範囲内だと考えることができるのです。
つまり「雨漏り」という被害を生んだ原因が台風や強風、雪、雹といった自然災害であれば雨漏りを火災保険を使って直すことが可能であり、例えばよくありがちな以下のようなケースで雨漏り修理ができるのです。
<火災保険を適用できるよくある「雨漏り」のケース>
・台風時の暴風で瓦屋根の棟部分が倒壊しそこから雨が浸入してきた…
・春一番の強風で棟板金が飛散・落下しそこから雨漏りが始まってしまった…
・何かが飛んできて外壁を傷つけ、雨水が浸入する入口ができてしまった…
など火災保険が認めている事象が原因で発生した雨漏りであれば修理が可能なのです。
逆に
【質問3】にあるような
構造的な瑕疵によって発生した雨漏りや、経年劣化によって発生した雨漏りは火災保険の適用外になります。
ただし
【質問3】のケースの場合でも、外的な要素があることもあります。住宅が密集している地域などで目視で確認できない場合、工事を行うために足場をかけたら実は穴が開いていたといったこともあります。
いずれにしても保険を申請するには
保険会社が状況を判断するための「被災状況写真」や「被災個所修理見積書」が必要となるため修理業者に点検・調査をご依頼いただく必要があります。
ご自身で安易に判断するのではなく、
火災保険を使った雨漏り修理を数多く行っている業者に点検・調査をまずは依頼しましょう。きちんと状況を確認してもらうことが間違いを起こしにくくする秘訣です。
法律的には、保険の請求期限は保険法第95条にて定められており、保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び規定された保険料積立金の払い戻しを請求する権利は、3年間行われないときは時効によって消滅するとなっております。
このように火災保険の請求権は原則として3年で時効となるため、損害を受けてから3年以上が過ぎてしまうと請求できないことになっています。また、多くの火災保険の約款では、事故が発生した場合は遅延なく保険会社に連絡することが記されているのも事実です。
でも、分からなかった・気づかなかった損害ってどうしたらいいのでしょうか? 保険は使えないのでしょうか?気になりますよね。
事実、私たちも火災保険に全く関係のない「屋根工事」や「外壁塗装工事」の調査のご依頼をいただいて伺った際に、自然災害であろうことが原因で「雨樋が垂れ下がっていた」「屋根の瓦が割れていた」「棟板金が剥がれていた」「化粧スレート屋根材がはがれて雨樋や屋根の谷に引っかかっていた」といった現場に数多く遭遇いたします。
お客様もお気づきになられていないことが後からわかった場合は、
いったいそれがいつ起こったものなのか、誰もわからない事になってしまいますよね。
現に、関東地方で30年に一度という大雪に見舞われた2014年には2回の大雪がありました。その時は目に見える被害も多く、お客様も気が付かれた方のほうが多かったのかもしれません。
しかし
3年以上経過した現在、「2014年2月の雪災」での破損箇所の補修はもちろん申請ができません。目の前に起きている破損が2014年2月の大雪時に発生したものなのか、直近の自然災害が原因なのかの判断は誰にもできないのです。
2014年時点で明らかに被害を受けていたのにも関わらず放置していたものは、当然申請できないということを覚えておいていただきたいのですが、分からなかったもの・気づかなかったものは、いつ起きたのかという「事実」がわかりませんよね。
しかし
屋根や外壁といった外装はいつでも過酷な環境に晒されているため、3年以内に自然災害の影響を受けたものである可能性もあるわけです。そういう点において
一つの可能性として、3年以内の自然災害として保険申請を行うことは可能になります。
ただし、「事故が発生した場合は遅延なく保険会社に連絡すること」が原則であり、気づかないということはお住まいを雨漏りのリスクにさらしてしまっているということにもなりますよね。
雨漏りを予防するという意味でも、
台風、突風、雪、雹といった悪天候に見舞われた場合にはお住まいをいつもより少し気にしていただき、気になる点があれば業者に点検・調査をお願いしてみるようにしましょう。
申請期限の項目でも触れましたが、被災をしてすぐの場合は事故箇所と自然災害での被災の因果関係がとても分かりやすいため、ほとんどの場合で「被災箇所の復旧にかかわる見積内容」は全額認定してもらえています。ここで「被災箇所の復旧に関わる見積内容」と記したのには理由があります。
昨今、火災保険で工事ができるという認知が広まったせいか、火災保険に関係のない破損個所や雨漏りを火災保険で申請してほしい、火災保険を使って直したいと言われるお客様も多く見受けられるようになってまいりました。
火災保険を使用して「復旧」できるのはあくまでも「被災箇所」「被災箇所を復旧するにあたって必要な箇所や仮設設備」などになります。ここを取り違えてしまうと、火災保険が全然下りなかった、とか、減額された、などの話になりがちです。
そこを勘違いしなければ「被災個所復旧にかかわる見積内容」に関しては大丈夫です。
しかし、分からなかったり、気が付いていなかった部分で、保険金申請と火災保険の対象となるような自然災害が起きた時期のズレが大きければ大きいほど、その判断は難しくなるため減額をされたり、時には全く認めてもらえないケースも発生いたします。
これは、被災の時期とのズレもありますが、築年数が比較的経過している建物での場合、それは「経年劣化」と考えられることが多くなるためでもあります。
火災保険で保険金を受け取る場合、一定の金額を自分で負担する仕組みがあります。これを免責方式といいます。
免責方式には大きく分けて、2つの種類があり、免責金額によって保険会社から支払われる金額が変わってきます。
自己負担額=免責金額
金額は火災保険の契約時に決めます
保険会社、または保険代理店への連絡ご加入の火災保険会社、または保険代理店へご連絡を入れていただきます。
お手持ちの
保険証書にサポートセンターやお客様相談などの名目で連絡先が記載されています。ご連絡をしていただいた際には、
被害を受けた状況をお伝えしてください。(〇年×月×日の台風で屋根が飛ばされたなど)
保険会社から「保険金申請書」「事故状況説明書」の送付保険会社から保険金の申請に必要な
「保険金申請書」「事故状況説明書」と一緒に、記載方法例や返信用封筒などが数日のうちに届きます。
そこには申請に必要な書類が何かということをわかりやすく書いた書類も入っていますのでご安心ください。書類が届いたら、
お客様に記入してもらう部分(お名前・住所・連絡先・わかれば事故状況も)をご記入いただいておくとそのあとの流れがスムーズになります。
「被災状況写真」「被災個所修理見積書」の用意(修理業者)保険金申請に必要な
「被災状況写真」「被災個所修理見積書」を用意します。いずれも私たちがご用意いたしますので
無料点検をお申込みください。
見積作成のための点検お約束の日程にて無料点検を実施させていただきます。その際は
ご加入の保険証券と
建物の図面、取り寄せていただいた
保険申請書をご用意ください。
そろえた書類や資料などを保険会社へ郵送お客様では撮影ができない屋根上の被災状況写真、被災個所修理見積書、その他申請に必要な資料(被災状況が複雑で保険会社の被害状況報告書では詳細を描ききれないような場合があるので被災状況をまとめた資料を作成することがあります)を作成しお届けをいたします。
またお客様がご自身で確認ができていないような屋根上の被災状況など保険金申請書の記入のお手伝いもさせていただきます。
ご記入の済んだ保険金申請書をお届けした資料と合わせて保険会社へ郵送にてご提出ください。
保険会社からの確認や保険鑑定人による調査保険会社より見積書の内容や被災の状況について連絡が入ることがあります。
お客様がお分かりになる内容であればお答えいただいて問題ないのですが、実際に見ていない状況などはお伝えしにくかったり、専門用語で話されたりして理解不能な場合も想定されますよね。
その際は
弊社担当までご連絡をいただけるように保険会社にお伝えください。お客様に代わって被災状況や保険会社からのご質問に対応させていただきます。
また被災状況の確認と見積内容の確認に
保険鑑定人が調査に入ることもあります。弊社担当者が保険鑑定のお立合いをさせていただきますので日程候補を数日いただいてください。
保険申請が確定後、工事へ書類での確認、鑑定後の確認を経て
保険申請の内容が確定されお客様へご連絡が電話か書面で通知されます。(申請から10日~二週間ほどが目安ですが甚大災害など非常に保険会社も込み合うケースの場合は一か月以上かかる事もありますので早め早めの申請が重要になります)
弊社担当まで保険の結果についてご連絡をください。補修工事についてのお打合せに伺い、工事内容の決定やご契約、着工へと進めてまいります。
「我が家は火災共済に入っているよ」という方もいらっしゃいますよね。これまで火災保険について見てきましたが、「共済でも雨漏り修理ができるの?」「保険と共済って違うの?」という疑問が出てきそうです。そもそも住宅に対する補償という点で目的は一緒ですので受けた災害の種類により、発生した被害に対して契約内容に応じた補償を受けることになります。
大きな目的は同じですが、内容はいろいろと異なるので違いなどを見ていきましょう。
|
共済 |
保険 |
運営方法 |
特定の組合員があつまる 非営利団体が運営 |
民間の営利目的企業が運営 |
毎月の支払金額の呼び方 |
掛け金 |
保険金 |
補償のされ方 |
非火災以外の補償は制限されることが多い |
手広い補償となっていることが多い |
費用 |
比較的安め |
比較的高め |
以前工事を担当させていただいたお客様は旧国営企業の共済にご加入でした。積立や貯金の勧誘の時に一緒にご加入されたとのことでしたが、いざ台風で雨樋が破損して補償の申請を行おうと思ったら、あくまでも雨樋の「部品代」しか補償しないと言われ、雨樋工事には付き物の仮設設備や作業工賃も認めてくれない、といった内容の共済もありました。
確かに掛け金は破格でしたが、これでは補償してもらったとは言い難いですよね。補償対象や、どの程度の補償を受けられるのか等について、ご加入の共済に事前に確認しておくと良いかもしれませんね。
その上で共済では対応しきれないものについては火災保険の加入を検討するなども一つの選択肢だと思います。
火災保険を使用した工事は復旧工事と呼ばれ、
「原状復旧」が大前提となっております。つまり
受けた災害に関係のないリフォームや修理には当然使うことはできません。それにも拘わらず、火災保険を使ってせっかく雨漏り修理をするなら…と「併せて軽い屋根に変えることができる」「塗装もしてしまいましょう」など被害とは直接関係ないリフォームができるような話をする業者さんもいるようです。
実際に、被害の状況や既存品が廃版となっていることで仕様が異なる工事になることもありますが、それには詳細な調査が不可欠です。
安易に被災とは関係ない工事をすすめてきたり確実に保険が降りる、と明言するような業者さんは避けたほうが無難でしょう。変な業者に踊らされ、詐欺まがいなことに加担してしまわないよう注意すべき業者について覚えておいてください。
<このような業者には要注意!> ● 「火災保険を使ってタダで家の修理ができる」と突然訪問してきて、屋根に上らせてくれと言ってくる
● 被害箇所以外のリフォームも火災保険の適用範囲内だと言ってくる
● 「当社で工事をしてもらえれば100%保険金が出ますよ」と根拠のない営業で契約を迫ってくる
● 「保険請求のサポートをする」と言い手数料を請求してくる
特に
大きな自然災害が発生した後は訪問販売業者や悪徳と言わざるを得ない業者が増える傾向があるようです。ご注意ください。
火災保険を利用して雨漏り修理をご検討中の方へ!アメピタの無料点検をご活用ください
たいへん幅広い範囲でお家の被害を補償してくれる火災保険。 被害がないに越したことはありませんが、万が一の際にお家の被害を無料、もしくは一部適用で修理できるかもしれないと思うとありがたいですよね。
ただし頻繁に使用するものではありませんから、もし火災保険を使って雨漏り修理ができる条件が整っていたとしても「まずはどうしたらいいだろう」と戸惑ってしまう方もきっと多いのではないでしょうか。
アメピタでは豊富な実績、経験をもとに火災保険申請のお手伝いからさせていただいております。
まずは申請に必要な「被災状況写真」「被災個所修理見積書」をご準備するために無料点検にてお住まいの点検・調査を行い、適格なお見積りや資料をご準備いたします。
またその後の工事まで責任をもって対応させていただいております。間違いのない申請のためにもぜひご相談ください。
火災保険を使った雨漏り修理まとめ
火災保険の対象は落雷、破裂・爆発、風・雹・雪災、水漏れ、衝突、騒擾、水災といった被害による「原状復旧のための工事費用」に加えて「片づけ費用などの諸費用」が補償の対象となります
自然災害によってお住まいに不具合が発生した雨漏り被害は火災保険の適用範囲内となります
経年劣化は火災保険の適用範囲外です
火災保険の保険申請期限は3年であるため、不具合が発生した場合は遅延なく保険会社に連絡する必要があります
自然災害による被害を受けてすぐの場合は自然災害と被害の因果関係がわかりやすいためほとんどの場合で「被災個所の復旧に関わる見積内容」は全額認定してもらえています
原状復旧に関係のない工事までも火災保険で薦めてくる業者にはご注意ください
アメピタでは保険申請に必要な「被災状況写真」「被災個所修理見積書」の準備など保険申請のお手伝いまでさせていただいております