屋根や外壁塗装などが終了しましたので、仮設作業足場を解体しします。
名古屋市中区にて屋根カバー工法工事や外壁塗り替え工事・ベランダ防水工事などの作業が完了しました。
そして、作業中の間中設置していた落下防止も含めた仮設作業足場の解体作業に移ります。
今回は、仮設作業足場の解体の様子をご紹介します。
※ 近隣の方が判断できそうなところは、モザイク処理をさせてもらっています。
仮設作業足場を解体する前に、落下防止の意味合いも込めている『養生シート』を取り外していきます。
仮設作業足場を順序良く上段から取り外していきます。
『養生シート』をすべて取り外した後、仮設作業足場を上段から順序良く取り外していきます。
今回の建物敷地が、道路に面していて歩行者に危険もあるため、ガードマンを2名お願いしていました。
それに、道路占有許可書も名古屋市中区土木事務所にて申請許可を取っていますので、作業に対しては問題なくやれています。
仮設作業足場を全て取り払ったら作業が完成となります。
順序良く上段から仮設作業足場を取り外していきます。
その後、すべての仮設作業足場を取り外したら仮設作業足場の解体作業は完了となります。
今回は、建物敷地から道路にはみ出しての仮設作業足場の設置でした。
そのため、工事の始まるまえに名古屋市中区の土木事務所にて、【道路占有許可書】を申請所得してありました。
仮設作業足場の解体作業後に、
『工事完了書』と『検査調査』に記入して、道路にはみ出した分の方角から『仮設足場の撤去工事開始前』の写真と『仮設足場の撤去工事完了後』の写真を同じアングルから撮影したのをまとめて提出します。
※ 写真撮影のアングル・方角は、申請書を作成するときに土木事務所のほうから指示があります。
よく言われる『道路占有許可書』と『道路通行許可書』の違いに関してですが・・・
1.『道路占有許可書』とは、設置物(仮設作業足場や材料など他も)を終日、道路に物資を置いておく場合は、その地域の土木事務所で申請する『道路占有許可書』となります。
2.『道路通行許可書』とは、車やトラックを工事敷地内付近の道路に止めて、材料の搬入や作業道具置き場としてやむなく駐車する際に申請するのが『道路通行許可書』となり、その地域の警察署で申請されます。
仮設作業足場や立て看板に、写真に似た看板を設置することが義務となります。
お近くの作業現場で、道路にはみ出して作業が邪魔に感じた場合、写真のような看板が設置されているか、確認して、もし無さそうならその地域の警察署(交通課でよかったかと思いますが)に連絡をしてみてください。
こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】
地元密着で瓦工事という雨漏りの専門家として営んできました。
住宅屋根の雨漏りに関しては勿論のこと、小規模な工事や住宅外壁、住宅の内装に関してもお気軽にお問い合わせください。
初動現地調査には、左写真の私が責任をもってお伺いします。
なお雨漏りの原因究明に関しては、初動現地調査の際に判断しますが、場合によっては後日、私と雨漏り箇所の担当業者と再度お伺いして、細かくチェックを行った後に原因を究明したいと思います。
ぜひ一度、御見積り・現地点検調査無料のアメピタ・名古屋南店にお気軽にご連絡ください!!
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